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新しい憲法のはなし -自民党改憲草案より-

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この曲の歌詞

『新しい憲法のはなし -自民党改憲草案より-』
                               2016/05/28
そこで この新しい 憲法 では
 天皇は(元首) 憲法を(憲法)  守らなくてよいことに
 日の丸(国旗)、君が代を(国歌)  拒否すれば 非国民
私たちは まだ選べる 選ぶ 自由がある

そこで この新しい 憲法 では
 国防軍に(戦争) 協力しないと(しないと)  あなたは 非国民 
 放射能から(原発事故) 自主避難(遠くへ)  郷土を捨てたと 非国民
私たちは まだ選べる 選ぶ 自由がある

そこで この新しい 憲法 では
 国防軍は(軍隊) 銃を向ける(治安維持)  守るべき 国民に
 権力を(安倍氏は) 批判する(やめろ)  表現の 自由はないと
私たちは まだ選べる 選ぶ 自由がある

クレジット ORIGINAL

作詞
もりま
作曲
もりま
編曲

作品紹介

ずいぶん前から、自民党は改憲草案を提示していますが、その酷さが最近になってやっとわかってきました。
安倍さんの好きな”憲法解釈”なるものを、自民党改憲草案でやってみると(あれほどひねらなくても)、その酷さがよくわかります。
夏の参議院選挙は、自分で考えて、選びましょう。あきらめたり、人に任せて棄権したりしないようにしましょう。

---自民党改憲草案---
<前文より>
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り・・・
 (放射能ごときで、郷土を捨てて逃げるやつは、国民にあらず)

<第三条 国旗及び国歌より>
日本国民は、国旗及び国家を尊重しなければならない。
(拒否するものは、国民にあらず)

<第九条 国防軍より>
国防軍は、・・・公の秩序を維持するための活動を行う・・・
 (治安維持のため、デモ隊に発砲して蹴散らすぞ)

国は、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し・・・
 (軍に協力しないやつは、国民にあらず)

<第二十一条 表現の自由より>
表現の自由は、・・・公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行うことは、認められない。
 (オレ様の気分を害することは、ゆるさない)

<第百二条 憲法尊重養護義務より>
国会議員、国務大臣、裁判官そのほか公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
 (天皇の名の下に、好き勝手やろう)

<第十一条 基本的人権の享有より>
国民は、すべての基本的人権を享有する。
 (非国民には、基本的人権は与えない)

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